香取市議会 2020-09-02 09月02日-02号
この改正で、今後不動産賃貸借の連帯保証人等になったものは定められた極度額を限度として履行の責任を負うことになり、公営住宅を運営する地方公共団体等は連帯保証人等と連帯保証契約、保証契約を締結するに際しては極度額を決めることが必要になっております。
この改正で、今後不動産賃貸借の連帯保証人等になったものは定められた極度額を限度として履行の責任を負うことになり、公営住宅を運営する地方公共団体等は連帯保証人等と連帯保証契約、保証契約を締結するに際しては極度額を決めることが必要になっております。
[建築部長登壇] ◎建築部長(井上聖一) 今年度放棄した債権につきましては、これ、昨年度まではこれまで請求していない相続人や連帯保証人を確認し、債権の請求を行っていくこととしておりましたけれども、再度詳細に確認したところ、これまで一部の連帯保証人などへの請求を行わないうちに既に時効期間が満了した案件など、今後の連帯保証人等への請求が難しいものがありましたので、今年度、債権放棄をしたものでございます。
○都市建設部長(正林正任君) 所在不明者の戸籍等の取得、それから連帯保証人等への連絡、 近隣者への聞き込み等の必要な調査を行いました。それでも連絡がつかなかった住宅について は、家財等の個人財産には触れられないため、修繕を断念せざるを得ませんでした。 ○副議長(中山和夫君) 平ゆき子議員。
いずれにいたしましても、今現在の中で連帯保証人等がございますので、そちらの方と協議しながら、退去する手続等についてお願いしているというのが現状でございます。 以上でございます。 ○副議長(佐竹真知子君) 前田議員の質疑の途中ですが、休憩いたします。 午前11時59分 休憩 午後零時59分 再開 ○副議長(佐竹真知子君) 再開します。 質問を許します。
いない方は入居できないのかとの質疑があり、当局から、基本的には連帯保証人や緊急連絡先等の申し出を受けているが、全く孤独な方や親戚関係のつながりが希薄な方の場合には、連帯保証人等を選任できない場合がある。極力選任する努力をした上でどうにもならないという場合には、特別な理由として保証人なしで入居を許可している例もまれにあるとの答弁がありました。
本訴訟に当たり、訴訟当事者に保証人あるいは連帯保証人を加えないのかにつきましては、昨年、議員より御指摘がございましたことから、検討を重ねているところですが、千葉県及び県内各市のほとんどが連帯保証人等を訴訟の対象としていないこともあり、結論に至っていないのが実情でございます。
また、貸付要件において、担保、連帯保証人等を必要としているが、厳し過ぎないか利子補給をすべて債務負担行為で行う理由は何か。また、特別見舞金に関しては、当初は住家の所有者だけでアパートの居住者は外されていたが、これは変更されるのか。見舞金は一人数割りではなく被害面積に応じて支給すべきではないか。公団住宅は適用除外となっているが、自然災害の場合、公団では修繕を行わないのではないか。
また、貸付要件において、担保、連帯保証人等を必要としているが、厳し過ぎないか利子補給をすべて債務負担行為で行う理由は何か。また、特別見舞金に関しては、当初は住家の所有者だけでアパートの居住者は外されていたが、これは変更されるのか。見舞金は一人数割りではなく被害面積に応じて支給すべきではないか。公団住宅は適用除外となっているが、自然災害の場合、公団では修繕を行わないのではないか。